○都農町文化財保護条例
昭和58年10月4日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、都農町の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法及び宮崎県文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号)により指定を受けた文化財以外のもので、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「史跡」という。)
(5) 庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は学術上価値の高いもの(以下「名勝」という。)
(6) 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む)及び植物(自生地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「天然記念物」という。)
(町民所有者の心構え及び教育委員会の留意事項)
第3条 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚しこれを公共のために大切に保存するとともにできるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めなければならない。
3 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護とその他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保存調査委員会の設置)
第4条 町の区域内にある文化財の調査、保存及び活用に関し教育委員会の諮問に応じ文化財を調査し重要事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議するため文化財保存調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の定数)
第5条 委員の定数は、5人以内とする。
(委員の委嘱)
第6条 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員会の運営等)
第8条 委員会の会議その他必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。
(指定)
第9条 教育委員会は、町の区域内にある有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝及び天然記念物のうち重要なものを町の文化財として指定することができる。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、速やかに指定をしようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による無形文化財の指定に当たっては、その文化財の保持者を認定しなければならない。
7 教育委員会は、無形文化財の指定をした後においても、当該指定文化財の保持者として認定するに足る者があるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
(解除)
第10条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「町指定文化財」という。)が町の区域内に所在しなくなったとき、又は町指定文化財としての価値を失ったとき、若しくはその保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるときは、教育委員会は、委員の意見を聴きその指定を解除することができる。
4 町指定文化財が県又は、国の指定を受けたときは、当該指定の日から町の指定は、その効力を失うものとする。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第11条 町指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い町指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代り当該町指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合においては、当該所有者は速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。管理責任者を解任したときもまた同様とする。
3 教育委員会は町指定文化財について、所有者が判明しない場合又は、所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となってこれを管理することができる。
(所有者及び管理責任者並びに管理団体の変更)
第12条 町指定文化財の所有者又は管理責任者若しくは管理団体(以下「管理者」という。)に変更があったとき、又は名称、住所等を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)が氏名若しくは住所を変更し又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第13条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失したときは、管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第14条 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、管理者は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第15条 町指定文化財の管理若しくは修理又は保存について、多額の経費を要し保持者又は管理者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として、管理若しくは修理又は保存に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理若しくは修理又は保存について指揮・監督をすることができる。
(1) 管理又は修理に関し、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。
(3) 補助金の交付条件に従わなかったとき。
(現状変更の制限)
第17条 町指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可の条件として、現状変更に関し必要な指示をすることができる。
(修理の届出)
第18条 町指定文化財を修理しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の修理について、教育委員会は、技術的な指導と助言を与えることができる。
(公開)
第19条 教育委員会は、町指定文化財の管理者又は保持者に対して当該指定文化財若しくはその記録の公開又は教育委員会の行う公開の用に供するための当該指定文化財若しくはその記録の出品を勧告することができる。
(調査及び報告)
第20条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の管理者に対し町指定文化財の現状又は管理若しくは修理又は環境保全の状況について報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、管理者の同意を得て当該文化財を調査することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。